滑り止めの必要性

あなたの施設は大丈夫ですか???

滑り止めの必要性

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昔はスリップ転倒した場合、個人の不注意という意識があり、大きな事故にならない限り問題として表面化しにくい現状がありましたが

最近は、少子高齢化が進み大きな事故につながるケースが増えています。
滑り止めの必要性


現在のスリップ転倒に関する法規関係


 ①民法717条 「土地工作物瑕疵担保責任」
 ②PL法 「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
 ③バリアフリー関連法 (ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)

 
この3点を立証すれば製造者・管理者は過失の有無にかかわらず、
損害賠償責任を負わなければ成らないとされています。



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